なぜ借主が支払わなくてもいいのかと言いますと
消費者契約法という法律がありまして
その法律に触れるそうです
この情報は専門家のサイトで配布されいている
敷金返還に関する無料冊子で得た情報ですので
間違いないはずです^^
リンクを貼っておくので
もしよろしければご覧になってみてくださいね
注)そのサイトは有料サービスの紹介もしていますが、
とりあえず有料の方は無視していていいと思います
無料の冊子だけで十分得るものはありますので^^
↓↓↓
無料冊子はこちらのページの下の方にございます
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